2018-11-29 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
また、第三者機関の仲裁という意味では、日弁連と日本弁理士会が共同で運営をしております日本知的財産仲裁センターというのが存在をしておりまして、このような機関を活用することも可能というふうに考えております。
また、第三者機関の仲裁という意味では、日弁連と日本弁理士会が共同で運営をしております日本知的財産仲裁センターというのが存在をしておりまして、このような機関を活用することも可能というふうに考えております。
また、委員からお話がありました二番目の、ADR法を施行されております、また、紛争処理機関として日本知的財産仲裁センター等もありますので、そういった機関あるいはそういった制度との連携、そういったことができるかどうかにつきましても、その可能性を十分研究していきたいというふうに考えております。
そこで、ことし四月から施行されました裁判外紛争解決手続の利用促進法、いわゆるADR法を活用して、日本知的財産仲裁センターなどの裁判外紛争処理機関を活用するということも考えていいのではないかというふうに思いますけれども、農水省の認識及びこの点についての対応をお伺いしたいと思います。
そしてまた、日本知的財産仲裁センターの行う裁判外紛争解決手続においても、著作権に関する紛争についての調停や仲裁について弁理士が代理業務を行うこともございます。また、御存じのように、著作権侵害に関する訴訟において裁判所の許可を得て補佐人として関与することもございます。私どもは、連携を取りながら著作権に関しましては大いに弁理士の方に御活躍いただきたいというふうに思っております。
さらに、今後、育成者権侵害におけます裁判外の紛争処理機関の活用も促進していく方針でございまして、その際、弁理士も参加いたします日本知的財産仲裁センターの活用を図っていく方針でございます。 いずれにいたしましても、植物の新品種の育成者権の保護にかかわる弁理士の活用につきましては、今後とも日本弁理士会などとも連携を取り取り組んでまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
○小川政府参考人 弁理士の裁判外紛争処理手続、いわゆるADRにおける弁護士との連携でございますけれども、今、弁理士会は、弁護士連合会と共同しまして日本知的財産仲裁センターを設置し、弁理士、弁護士それぞれの知識と経験をお互いに生かしながら、知的財産権に関するさまざまな紛争の解決を行ってきてございます。今回の改正は、より一層の連携を深める一つのてこにもなろうかと思ってございます。
また、日本弁理士会は日弁連と共同で日本知的財産仲裁センターを運営しております。この仲裁センターを活用していただくのも一つの手段かと考えます。 以上です。
そのため、司法制度改革審議会意見書においても、「知的財産権関係事件への総合的な対応強化」として、裁判所の専門的処理体制の一層の強化や、日本知的財産仲裁センターや特許庁等のADRの拡充、活性化等の必要性が指摘されております。これらの施策の推進とともに、いわゆる知財高裁の創設によって知的財産権関係事件の専門的処理体制が抜本的に強化されることになると聞いております。
日本知的財産仲裁センター、平成十年三月に設立されました。当時は工業所有権仲裁センターと呼んでおりましたが、平成十三年四月から日本知的財産仲裁センターと名称を変えました。十年の設立以後、今年の七月現在で三十八件の調停、仲裁の申立て、内訳は調停が三十六件、仲裁が二件でございます。それから、二十一件のJPドメイン名紛争処理申立てを取り扱ってきております。
それから日本海運集会所、それから日本知的財産仲裁センター、それから各単位弁護士会の仲裁センター等があるわけでございます。それから、公的な機関といたしまして、建設工事紛争審査会、これは建設業法に基づくものでございまして、これがございます。それから労働委員会、それから公害等調整委員会、こういうものが公的な機関としてあるということでございます。
それから、日本知的財産仲裁センター、これは平成十年からでございますけれども、仲裁判断がゼロということでございます。 それから、弁護士会の仲裁センター、これは平成二年からできておりますが、十三年は仲裁判断が十三件という内容でございます。 このように、民間型の仲裁、利用が少ないということでございます。 やはり、なかなか、国民の意識が、裁判で決着をしてもらう、そういう意識が強いということ。
また、弁理士の仲裁代理権を行使できる機関は日本知的財産仲裁センターと国際商事仲裁センターに限定をされていると。そのために、知的財産の専門家であります弁理士のADR活動に大きな制肘があると言われております。また、国際的仲裁についての弁理士の仲裁代理権が明確でないということもありまして、我が国の知的財産権の国際的な保護強化のネックとなっていると思います。
その中でも、知的財産権関係事件への対応の強化の一環として、弁理士、弁護士の協力によります日本知的財産仲裁センターでありますとか、あるいは特許庁の判定制度等の拡充、活性化等に言及されております。このような決定の趣旨を十分踏まえまして、関係省庁と連携を図りながら、紛争を扱う裁判外紛争処理機関の活性化に努めてまいります。
また、弁理士会におきましては、日本知的財産仲裁センター、また日本弁理士会知的財産支援センターにおきまして侵害訴訟や知的財産権に関する相談事業を実施をいたしております。
委員御指摘のように、訴訟以外にもこのADRというのは極めて重要でございまして、そういった視点に立って平成十二年に弁理士法の全面改正で、特許、実用新案、意匠、商標、回路配置あるいは特定不正競争に関する仲裁事件の手続についての代理を新規業務として追加をいたしておりまして、この改正によって、いわゆる今、委員御指摘がございました日本知的財産仲裁センターにおきまして、仲裁事件に代理人として弁理士が参画することができるということとなったわけでございまして
○古屋副大臣 御指摘のように、我が国のドメイン名でありますドットジェーピー、これに関するADRにつきましては、今委員御指摘の、日本知的財産仲裁センターがサービスを提供いたしております。しかし、いわゆるドットコムのような一般ドメイン名に関するADRについては、このセンターでは扱っておりませんで、現在ではWIPOを初めとする海外の機関が担当している、こういうふうになっております。